こんな医療広告もNGです

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暗示的なものや間接的なものもNG

医療に関する広告については、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的や間接的に医療に関する広告であると一般人が認識し得るものも含まれます。このため、例えば、次のようものは、医療に関する広告に該当するため、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場合には、掲載不可です。

ア.名称又はキャッチフレーズにより表示するもの

  1. アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
    アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や薬事法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
  2. 最高の医療の提供を約束!
    「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。また、「最高の医療の提供」は客観的な事実であると証明できない事項でもある。

イ.写真、イラスト、絵文字によるもの

  1. 病院の建物の写真
    当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第1項第6号)が、他の病院の写真は認められない。
  2. 病人が回復して元気になる姿のイラスト
    効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。

ウ.新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの

  1. 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
    医療法第6条の5第1項第11号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。
  2. 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
    自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
  3. 専門家の談話を引用するもの
    専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。また、薬事法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。

エ.病院等のホームページのURLやEメールアドレス等によるもの

  1. www.gannkieru.ne.jp
    ガン消える(gannkieru)とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。
  2. nolhospi@xxx.or.jp
    「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示している。「日本一」等は、比較広告に該当するものであり、認められない。

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